届出をした日から法律上の効力が生じるので期間はありません
認知者(認知される子の父)
認知者または被認知者の本籍地 認知者の所在地のいずれか
※(注記)胎児認知の場合は母の承諾書と父の戸籍謄本を添付した上、母の本籍地へ届出してください。
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