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> 工場立地法による緑地面積等の規制を緩和しました
工場立地法による緑地面積等の規制を緩和しました
ページ番号:P-003400
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町では、緑地面積及び環境施設の面積の割合を緩和し、産業用地の有効活用を図ることで、町内製造業の設備投資や新規企業立地を促進するとともに、町内産業の活性化や雇用促進を図ることを目的として、国の基準に変えて適用する那須町工場立地法準則条例を制定しました。
この準則条例制定に伴い、町内に立地する特定工場の緑地面積等の割合は以下のとおり規制が緩和されましたので、お知らせします。
規制緩和の内容
那須町工場立地法準則条例による緑地面積等の割合
区域 敷地面積に対する
緑地面積率 敷地面積に対する
環境施設面積率
居住地域および商業地域(変更なし) 20%以上 25%以上
準工業地域、用地地域の指定のない区域
および都市計画区域外の区域 20%以上→
10%以上
25%以上→
15%以上
対象となる工場(特定工場)
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平米以上又は建築面積3,000平米以上
施行日
令和6年1月1日
pdf那須町工場立地法準則条例(pdf 98 KB)
【関連リンク】
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掲載日 令和6年1月26日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
観光商工課 商工係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6918
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水曜日のみ午後7時まで開庁
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