このページの本文へ移動
インデックスメニュー2へジャンプ
色合い
標準
青
黄
黒
文字サイズ
標準
拡大
縮小
那須町
Select Language
RSS
しぼりこみ検索
カテゴリー
くらし・環境
--- くらし・環境選択 ---
戸籍・住民票・年金
税・保険料
ごみ・環境
道路・河川
景観・都市計画
公共交通
住まい・ペット
上下水道
移住・定住
相談
子育て・福祉・健康
--- 子育て・福祉・健康選択 ---
障がい福祉
高齢者福祉
地域福祉
介護
健康
医療
保険証
子育て
妊娠・出産
幼稚園・保育園等
保健福祉全般
教育・文化・スポーツ
--- 教育・文化・スポーツ選択 ---
スポーツ
学び・講座
文化・芸術
青少年育成
婚活
男女共同
文化・スポーツイベント
教育委員会
小・中学校
計画・施策
那須歴史探訪館
いちご一会とちぎ国体
防災・安全
--- 防災・安全選択 ---
防災対策
災害情報
消防・救急
防犯・交通安全
産業・事業所情報
--- 産業・事業所情報選択 ---
農林業
農業委員会
入札・契約
商工業
企業立地
企業広告
ワーケーション
観光・イベント
--- 観光・イベント選択 ---
観光
行政情報
--- 行政情報選択 ---
那須町の紹介・概要
町長の部屋
町の計画・取り組み
町議会
広報・広聴
広報那須
行財政
人事・職員採用
統計情報
選挙
開かれた町政
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
町からのお知らせ
移住定住
--- 移住定住選択 ---
那須町ってどんなところ
移住者の声
なす暮らし通信
なす暮らしサポート
いちご一会とちぎ国体
--- いちご一会とちぎ国体選択 ---
大会情報
開催競技
実行委員会
町民運動
広報PR
入札調達
大会関係者の皆さまへ
一般観覧者のみなさまへ
協賛
このサイトについて
お探しの情報は何ですか?
【キーワードランキング】
入札
評価証明書
プロポーザル
補助金
評価証明
パブリックコメント制度
ご意見・お問い合わせ
くらし・環境
子育て・福祉・健康
教育・文化・スポーツ
防災・安全
産業・事業所情報
観光・イベント
行政情報
くらし・環境トップ
閉じる
戸籍・住民票・年金
税・保険料
ごみ・環境
道路・河川
景観・都市計画
公共交通
住まい・ペット
上下水道
移住・定住
相談
子育て・福祉・健康トップ
閉じる
障がい福祉
高齢者福祉
地域福祉
介護
健康
医療
保険証
子育て
妊娠・出産
幼稚園・保育園等
保健福祉全般
教育・文化・スポーツトップ
閉じる
スポーツ
学び・講座
文化・芸術
青少年育成
婚活
男女共同
文化・スポーツイベント
教育委員会
小・中学校
計画・施策
那須歴史探訪館
防災・安全トップ
閉じる
防災対策
災害情報
消防・救急
防犯・交通安全
産業・事業所情報トップ
閉じる
農林業
農業委員会
入札・契約
商工業
企業立地
企業広告
ワーケーション
観光・イベントトップ
閉じる
観光
行政情報トップ
閉じる
那須町の紹介・概要
町長の部屋
町の計画・取り組み
町議会
広報・広聴
広報那須
行財政
人事・職員採用
統計情報
選挙
開かれた町政
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
町からのお知らせ
印刷用ページ
トップ
>
防災・安全
>
災害情報
> 災害弔慰金・災害障害見舞金について
災害弔慰金・災害障害見舞金について
ページ番号:P-001271
ツイート
災害弔慰金の支給
災害により死亡された町民のご遺族に対して、那須町災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。
対象災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた災害で、次の条件のいずれかを満たす災害。
町内で5世帯以上の住居が滅失した災害
県内において5世帯以上の住居が滅失した市町が3以上ある災害
県内において災害救助法が適用された市町が1以上ある災害
災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害
支給対象者
上記の災害により死亡した町民のご遺族のうち、次に掲げるご遺族。
1 配偶者
2 子
3 父母
4 孫
5 祖父母
支給額
ア.主たる生計維持者が死亡した場合500万円
イ.その他の方が死亡した場合250万円
災害障害見舞金の支給
災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた町民に対して、那須町災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害障害見舞金を支給します。
対象災害
上記「災害弔慰金」の場合に同じ。
支給対象者
上記の災害により次の障がいを受けた町民(障がいを受けたときに町民であること。)
両目が失明したもの
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
両上肢の用を全廃したもの
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
両下肢の用を全廃したもの
精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障がいの程度が上記8つと同程度以上と認められるもの
支給額
ア.主たる生計維持者が障がいを受けた場合250万円
イ.その他の方が障がいを受けた場合125万円
このページの先頭へ
掲載日 平成30年7月13日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
保健福祉課 福祉係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6917
Mail:
(メールフォームが開きます)
メールでのお問合わせはこちら
このページの先頭へ
カテゴリー
那須町地域住宅等整備計画について
那須町地域防災計画(改正素案)への意見募集(パブリックコメント)の結果について
1月26日は文化財防火デーです!
「被災(申出)証明書」について
「り災証明書の発行」について
災害弔慰金・災害障害見舞金について
東日本大震災による避難生活者のためのお問い合わせ先について
那須町の過去の災害
全国瞬時警報システム(J-ALERT)
那須町安全安心メール・なすまち緊急情報伝達サービス
東日本大震災に係る「り災証明書」の発行について
ライフイベント
出産・育児
結婚・離婚
病気・健康
相談
教育
引越し
税 保険・年金
福祉
ゴミ・環境
このページの先頭へ
著作権・免責事項
個人情報の取扱について
ご利用ガイド
リンク集
サイトマップ
那須町役場
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
画像5
開庁日時
月曜日から金曜日(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時
※
(注記)
住民生活課、保健福祉課、税務課の窓口は、
水曜日のみ午後7時まで開庁
町役場案内
ご意見・お問い合わせ
Copyright © Nasu Town. All Rights Reserved.
AltStyle
によって変換されたページ
(->オリジナル)
/
アドレス:
モード:
デフォルト
音声ブラウザ
ルビ付き
配色反転
文字拡大
モバイル