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トップ > 防災・安全 > 防災対策> 要配慮者利用施設における「避難確保計画」作成の義務化について

要配慮者利用施設における「避難確保計画」作成の義務化について

【目次】

1.制度の概要について

平成28年8月に発生した台風10号によって、高齢者福祉施設において利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生しました。

それらを受け、平成29年6月に「水防法」および「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、「避難確保計画の作成・報告」および「避難訓練の実施」が「義務」となりました。

pdfだいやまーく水防法・土砂災害防止法の改正について(H29.6改正)(pdf 572 KB)

さらに、令和3年7月の「水防法」および「土砂災害防止法」の改正により以下の点が変更となりました。

2.令和3年7月の「水防法」及び「土砂災害防止法」の改正に伴う変更点について

作成した避難確保計画に基づく「避難訓練の実施報告」についても「義務」となりました。

pdfだいやまーく水防法・土砂災害防止法の改正について(R3改正)(pdf 465 KB)

3.対象施設について

浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に位置し、那須町地域防災計画に施設の名称および所在地が定められている要配慮者利用施設です。(対象施設かどうかは以下の2点を確認してください。)

(1)浸水想定区域または土砂災害警戒区域内に位置しているかは、「那須町防災マップ」をご確認ください。

だいやまーく那須町防災マップ

(2)那須町地域防災計画に名称および所在地が定められているかどうかは、以下のファイルをご確認ください。


pdfだいやまーく対象となる「要配慮者利用施設」(那須町地域防災計画資料編) (pdf 77 KB)

上記2点に該当する場合、対象施設となります。
なお今後、浸水想定区域や土砂災害警戒区域が追加された場合、対象施設が増える可能性があります。

4.対象施設が提出するべきもの

対象施設の所有者または管理者は、以下の3点をご確認いただき、必ず提出をお願いします。

(1)「避難確保計画」作成(変更)報告書
「避難確保計画」を新規作成(変更)した場合は、「避難確保計画」と併せて「避難確保計画」作成(変更)報告書を提出してください。
報告書については、以下の様式を活用ください。

docxだいやまーく「避難確保計画」作成(変更)報告書(docx 22 KB)
pdfだいやまーく「避難確保計画」作成(変更)報告書(pdf 89 KB)


(2)「避難確保計画」様式
作成した「避難確保計画」の写しを町へ提出し、原本は各施設で保管してください。

xlsxだいやまーく「避難確保計画」様式(医療施設)(xlsx 773 KB)
pdfだいやまーく「避難確保計画」様式記入例(医療施設)(pdf 1.40 MB)
xlsxだいやまーく「避難確保計画」様式(社会福祉施設)(xlsx 768 KB)
pdfだいやまーく「避難確保計画」様式記入例(社会福祉施設)(pdf 1.43 MB)
xlsxだいやまーく「避難確保計画」様式(学校)(xlsx 776 KB)
pdfだいやまーく「避難確保計画」様式記入例(学校)(pdf 1.38 MB)

(注記)「避難確保計画」の作成にあたっては、以下の解説を参照してください。

pdfだいやまーく「避難確保計画」作成に係る解説(pdf 5.19 MB)


(3)避難訓練実施報告書(毎年)
避難訓練を実施した際は、一カ月以内を目安に町へ避難訓練実施報告書を提出してください。
なお、毎年の提出が義務となっていますので、必ず提出してください。

docだいやまーく避難訓練実施報告書(医療施設)(doc 40 KB)
pdfだいやまーく避難訓練実施報告書(医療施設)(pdf 56 KB)
docだいやまーく避難訓練実施報告書(社会福祉施設)(doc 40 KB)
pdfだいやまーく避難訓練実施報告書(社会福祉施設)(pdf 58 KB)
docだいやまーく避難訓練実施報告書(学校)(doc 40 KB)
pdfだいやまーく避難訓練実施報告書(学校)(pdf 57 KB)

5.提出先について

総務課危機管理係(本庁3階)

掲載日 令和6年5月30日 更新日 令和6年6月21日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
総務課 危機管理係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6901
Mail:
(メールフォームが開きます)

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那須町役場
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
画像5
開庁日時
月曜日から金曜日(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時
(注記)住民生活課、保健福祉課、税務課の窓口は、
水曜日のみ午後7時まで開庁
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