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森林環境税について(令和6年度以降)

森林環境税とは

第21回国連気候変動枠組条約締結国会議(COP21)で採決されたパリ協定の枠組の下、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市町村において、町県民税の均等割と併せて年額1,000円が課税されます。
国税である森林環境税は、その全額が森林環境譲与税として、市町村や都道府県に譲与され、その使途は、市町村等による森林の公的な管理や森林管理に係る人材育成、木材利用の促進等の費用に充てられるものです。

令和6年度以降の町民税・県民税均等割及び森林環境税の税率

平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災復興基本法に基づき、町民税・県民税均等割に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていました。
この措置が終了し、令和6年度以降は町民税・県民税均等割と併せて森林環境税を納めていただくことになります。

町民税・県民税均等割および森林環境税
令和5年度まで 令和6年度以降
国税(森林環境税) ― 1,000円
県民税均等割((注記)) 2,200円 1,700円
町民税均等割 3,500円 3,000円
合計 5,700円 5,700円

((注記))県民税均等割には、引き続き「とちぎの元気な森づくり県民税」(700円)が含まれます。

森林環境税の非課税要件

森林環境税の非課税要件の一部(下表参照)が町民税・県民税と異なるため、町民税・県民税が非課税であっても、森林環境税が課税される場合があります。
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
・前年の合計所得金額が政令で定める金額(下表)以下である人

森林環境税と町民税・県民税均等割の非課税要件

同一生計配偶者、

扶養親族(注意1)の有無

森林環境税

(参考)

町民税・県民税均等割

なし 28万円+10万円 28万円+10万円
あり ×ばつ(注意2)+10万円+16万8千円 ×ばつ(注意2)+10万円+17万円

(注意1)扶養家族:16歳未満の者及び控除対象扶養親族
(注意2)本人+同一生計配偶者+扶養親族の数


掲載日 令和5年12月7日 更新日 令和7年6月13日
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