戸籍法の一部を改正する法律が令和6年3月1日に施行され、本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
これにより、本籍地が遠くにある方でも、お住いの市区町村の窓口で戸籍証明書等を請求できるようになり、また、必要な戸籍が全国各地にある場合でも、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できるようになります。
なお、戸籍広域交付に係る手数料や取得できる範囲に変更はありません。
請求できる方及び証明書一覧
・広域交付を請求できる人は、本人、配偶者、直系血族(父母・子等)に限ります。
きょうだいの戸籍は請求できません。
【戸籍関係の証明書の申請方法一覧】
請求先
本籍地
本籍地以外
(広域交付)
本籍地
本籍地以外
(広域交付)
本人、配偶者、直系血族(父母・子等)
〇
〇
〇
×ばつ
委任状による代理請求
〇
×ばつ
〇
×ばつ
第三者請求
〇
×ばつ
〇
×ばつ
職務上請求
〇
×ばつ
〇
×ばつ
【証明書一覧】
証明書の種類
金額(1通)
概要
戸籍謄本
450円
戸籍に記載されている方全員を証明したもので、現在の戸籍を指します。
除籍謄本
750円
戸籍に記載されている方全員がその戸籍から除かれたもので、すでに閉鎖された戸籍を指します。
改製原戸籍謄本
750円
コンピュータ化前の紙に記載された戸籍を指します。
※(注記)一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※(注記)上表以外の戸籍証明書は戸籍広域交付の対象外です。
戸籍広域交付制度を利用する際の注意事項
・請求できる方(上記参照)が、那須町役場の窓口にお越しになって請求する必要があります。
・本人確認を厳格に行う必要があるため、必ず
顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等)
・郵送や代理人(委任状)による請求はできません。
・発行にお時間がかかりますので、余裕をもってご来庁ください。