上水道

給水契約の内容について(定型約款)

むかわ町上下水道事業において、次の規程が給水契約の内容となります。

各規程の内容については、リンク先でご確認ください。

むかわ町上水道事業給水条例

むかわ町上水道事業給水条例施行規則

定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されています。

「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されており、本事業において水道供給契約の条件等を定めた「むかわ町上水道事業給水条例」と「むかわ町上水道事業給水条例施行規則」がこの「定型約款」に当たるものです。

水道の使用開始・中止の手続きは、上下水道グループ窓口、電話、LINEで手続きできます。

LINEで簡単!いつでもどこからでも申請ができるようになりました!

令和7年3月6日から、「LINE」アプリを使った水道の使用開始や中止の申請ができます。

くろまる町外から引っ越しをされてきたとき

くろまる町外へ引っ越しをされるとき

くろまる町内で引っ越しをされるとき

(注記)新住所での利用開始と旧住所の利用中止の2回申請が必要になります。

くろまる長期間(1か月以上)水道を使用されないとき

くろまる休止していた水道の使用を再開されるとき

(注記)家の取り壊しなどで水道設備を撤去するときや水道の使用者が変わるとき(例:名義変更により親から子へ使用者を変更する等)についてはLINEではなく、上下水道グループ窓口・電話にて申請してください。

・ご利用方法

1.LINEアプリにてむかわ町公式LINEアカウントを友だち登録します。

2.通常メニューから「申請・予約」を選択します。

3.「水道の届出」を選択後、申請に必要な情報の入力をお願いします。

こんなときは役場へ

次のようなときは、必ず役場へご連絡ください。

  • 引っ越ししてきたとき(開始届)
  • 引っ越しするとき(中止届)
  • 長期間水道を使用しないとき(中止・休止届)
  • 水道の使用者が変わるとき(変更届)
  • 家の取り壊しなどで水道設備を撤去するとき(廃止届)

穂別地区は

なお、穂別地区においては、上記の各種届け出については、役場のほか(有)H・S・Kにおいても申し込みを受け付けております。

(注記) 穂別水道施設維持管理委託業者:(有)H・S・K (電話番号: 0145-47-5476)

水道工事や故障のときは

水道設備の新設・増設・改良・修理は、必ず水道指定工事店へお申し込みください。工事の費用は自己負担になります。

また、水道が凍結した際も水道指定工事店への申し込みとなります。

(注記) 指定工事店についてはリンク先でご確認下さい。

むかわ町指定給排水工事事業者

上水道料金(税込)

令和2年4月1日から水道料金は次のとおりとなります。

基本料金(1ヵ月あたり)

口径 月額
13ミリメートル 880 円
20ミリメートル 1,500 円
25ミリメートル 3,350 円
30ミリメートル 5,180 円
40ミリメートル 6,140 円
50ミリメートル 7,960 円
75ミリメートル 9,170 円
100ミリメートル 12,200 円

使用料金(1立法メートルあたり)

家事用 家事用外
167 円 240 円
  • 検針は隔月(奇数月)に行います。
  • 2か月分の使用水量を二分の一にしたものを、1か月の使用水量として計算します。

担当課

本庁 経済建設課 上下水道グループ
電話番号: 0145-42-2417
総合支所 経済建設課 建設グループ(上下水道担当)
電話番号: 0145-45-2117

お問合わせ先

上下水道グループ
所在地/〒054-8660むかわ町美幸2丁目88番地
電話番号/0145-42-2417 FAX/0145-42-2711 E-mail/jyougesui@town.mukawa.lg.jp

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