大規模な土地に関する権利の移転等の届出制度(国土利用計画法)

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大規模な土地に関する権利の移転等の届出制度(国土利用計画法)

国土利用計画法に基づく届出

国土利用計画法に規定する「一定面積以上」について、土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
(届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出についてご協力をお願いします。)

提出書類(データ提出)

・土地売買等届出書(様式ダウンロード Excelデータ)
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状((注記)代理人が届出する場合)(様式ダウンロード Wordデータ)


提出方法

・メールで提出をお願いします。

【送付先アドレス】seisaku@town.mukawa.lg.jp

留意事項

1 「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画 区域:5,000平方メートル以上、都市計画区域外:10,000平方メートル以上となります。なお、取得する面積が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも届出が必要です。
2 対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得 を目的とする権利であり、これらの移転または設定について、対価をもって契約する場合となります。
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡
3 当事者の一方または双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
4 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。届出期限を過ぎた場合でも届出書の提出にご協力をお願いします。

提出先

〒054-8660 勇払郡むかわ町美幸2丁目88番地
むかわ町役場 総合政策課企画政策グループ

お問合わせ先

総合政策課 企画政策グループ
所在地/〒054-8660 北海道勇払郡むかわ町美幸2丁目88番地
電話番号/0145-42-2469 FAX/0145-42-2711 E-mail/seisaku@town.mukawa.lg.jp

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