令和6年10月から児童手当制度が変わります。

公開日 2024年09月18日

令和6年10月分(12月支払分)の手当から、主に下記の1から4が変更になります。

1.所得制限の撤廃


養育している父母などの所得に関係なく、児童手当が支給されます。

2.支給対象年齢の拡大


支給対象児童の年齢を中学生(15歳到達後の最初の3月31日まで)から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)に延長。

3.支給額の改定


手当月額(児童1人につき)
0歳から3歳未満 15,000円(第3子以降の場合は、30,000円)
3歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)10,000円(第3子以降の場合は、30,000円)

4.手当の支給月が年6回になります。


令和6年10月分以降の手当は、偶数月に各前月までの2か月分の振込となります。
令和6年10月、11月分の2か月分を令和6年12月に振込します。

(改正内容 比較表)

制度改正により新たに申請が必要となる世帯など

  • 所得上限限度額超過により、令和6年6月時点で、手当を受給していない世帯
  • 高校生年代の子のみを養育しており、令和6年6月時点で、手当を受給していない世帯
  • 高校生年代までの子と、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子の合計人数が3人以上いる世帯など

(注)申請者は父母のうち所得の高い者となります。

(注)申請の要否についてはフローチャートもご覧ください。

制度改正による申請が不要の世帯

  • 児童を養育している父と母で所得の高い方の職業が公務員の世帯(職場から児童手当を受給している世帯)
  • 児童を養育している父と母で所得の高い方の住所地が本部町外の世帯
  • 本部町から児童手当を受給しており、18歳になって最初にくる3月31日から22歳になって最初にくる3月31日までの児童を養育していない世帯
  • 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない世帯(中学生以下の児童のみを養育している世帯、ただし出生の場合は随時手続きが必要です)
  • 現在特例給付を受給している世帯(申請不要で児童手当区分になります)

児童手当制度改正_申請【必要・不要】確認フローチャート[PDF:390KB]

提出書類

*フローチャートの判定から、必要な提出書類をご確認ください。

その他、ケースにより追加で必要となる書類

請求者と支給対象児童が住民票上、別居している場合


(注)高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)以下の者のうち、施設などに入所などしている者でないもののみ記入してください。

(注)すでに別居監護申立書を提出してある高校生年代以下の子については提出不要です。

本部町からのお知らせ対象者

以下の方には、9月下旬にお知らせを発送します。 内容をご確認のうえ、申請が必要な方は申請期間内にご提出ください。

  1. 改正前の所得上限超過により本部町より児童手当・特例給付の支給対象外だった方
  2. 高校生年代の児童がいる世帯の保護者の方(中学生以下の児童が世帯にいる場合は3.にて通知)
  3. 現在、本部町から児童手当を受給している方(令和6年10月分の支払い通知に同封)

(注)上記申請が必要な方で申請書類が届かない場合につきましては、お手数ですが下記の必要書類を印刷していただくか本部町役場子育て支援課までご連絡ください。

制度改正に伴う申請の受付期限

(追記) *令和6年11月8日(金)まで (追記ここまで)

(注記)上記受付期限内に申請があった分は、令和6年12月に支給します。

(注記)上記期限以降から令和7年3月31日(月)までに申請した分についても、令和6年10月分から遡って支給しますが、支給月が遅れますのでご了承ください。

(注記)令和7年4月1日(火)以降の申請は申請月の翌月から支給開始となりますので、お早めにお手続きしていただきますようお願いいたします。

申請方法

窓口又は郵送で申請が可能です。((注記)令和7年3月31日までの郵便消印が有効です。)

窓口申請


本部町役場 2階 子育て支援課

受付時間:9:00〜12:00 / 13:00〜17:00

(注記)窓口にて確認する事項がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。

郵送申請


〒905-0292 本部町字東5番地

本部町役場子育て支援課 (児童手当担当)

(注記)郵送の場合は申請に必要な書類と本人確認書類として、下記のいずれかの写しを添付してください。
1.自動車運転免許証 2.マイナンバーカード(表面)

問い合わせ先


本部町役場 子育て支援課 子育て支援班

TEL:0980-47-2180(内線282)

Q&A

Q1 養育しているとは?


児童と同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、または、別居しているが定期的な連絡・面会等をしていて、生活費(食費、家賃等)または学費などを負担していること。

Q2 大学生相当年齢の子が結婚している場合は第3子のカウント対象となりますか?


子の配偶者が生計費の負担を担っている場合には対象とはなりません。ただし、養育していれば対象となります。

Q3 大学生相当年齢の子が、既に就職している場合は第3子のカウント対象となりますか?


その子が自身の収入で生計をたてている場合など、援助がなくても一定の生活水準を保てる場合は対象となりません。

養育していれば対象となりますが、監護相当・生計費の負担についての確認書のほか、添付書類が必要なことがあります。

Q4 児童手当・特例給付を受給している場合、高校生相当年齢の子どもについては、なぜ申請不要なのですか?


現在児童手当・特例給付を受給している方には、認定請求時に高校生相当年齢までの児童についても申請書に記入いただいておりますので、申請がなくても増額処理を実施することができます。ただし、認定請求時に記入がなかった児童がいる場合は、改めて申請書のご提出が必要な場合があります。

Q5 中学生1人と大学生相当年齢の子1人を養育していますが、なぜ監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が不要なのですか?


養育するお子さま(0歳から大学生相当年齢まで)が2人以下の場合は、第3子以降の増額対象外となり、児童手当の支給対象でない大学生相当のお子さまの養育状況を把握する必要がないため、提出不要としています。

Q6 現在中学生と高校生の子を養育していますが、2024年10月に1人分しか児童手当が支給されませんでした。


手当の拡充が適用されるのは2024年10月分からですが、10月分の手当が支給されるのは2024年12月(2024年10、11月分)です。2024年10月に支給される手当は、拡充適用前の2024年6〜9月分の手当のため、中学生1人分のみの支給となります。

Q7 所得制限が撤廃されますが、受給者は所得に関係なく父母どちらでもいいですか? また、父母間で合意があれば、受給者の変更をしてもいいですか?


改正法により所得制限が撤廃された後でも、現行の制度と同様に、受給者は父母どちらかの「生計を維持する程度の高い者」となりますので、合意があっても父母の所得を比較したうえで総合的に受給者を判断する事となります。

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