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国土利用計画法による届出制度

国土利用計画法による届出制度

一定規模以上の土地取引を行う場合、契約後に「国土利用計画法に基づく届出」が必要となります。

1.国土利用計画法の届出制度の趣旨

国土利用計画法は,土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに,適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため,土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引をしたときは,この法律により届け出なければならないことになっています。(現在は事後届出制のみ)

2.届出の必要な土地取引

次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。

(1)取引の形態(土地に関する権利の移転又は設定が対価の授受を伴う契約)

・売買
・代物弁済
・交換
・共有持分の譲渡
・営業譲渡
・地上権、賃借権の設定、譲渡
・譲渡担保
・予約完結権、買戻権等の譲渡((注記)これらの取引の予約である場合も含みます。)

(2)取引の規模(面積要件)

しろまる市街化区域 : 2,000平方メートル以上

しろまる市街化区域を除く都市計画区域 : 5,000平方メートル以上

しろまる都市計画区域外の区域 : 10,000平方メートル以上

(注記)個々の土地の面積が小さくても、権利取得者(売買の場合は買い主)が権利を取得する土地(一団の土地)の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。

3.届出について

(1)届出の期限

土地取引に係る契約(予約を含む)を締結した日から2週間以内

(2)届出をすべき方

権利取得者(例えば、売買であれば買い主)

(3)提出する書類(正・副各1部)

➀土地売買等届出書

➁添付書類
・土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図等
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図でも可)
・土地の形状を明らかにした図面(公図の写し又は実測図)
・その他(必要に応じて委任状等)

様式
(様式)土地売買等届出書(エクセル形式) [92KB xlsファイル]

(様式)土地売買等届出書(PDF形式) [259KB pdfファイル]

4.届出をしないと

土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。

企画調整課

〒981-0215
宮城郡松島町高城字帰命院下一19番地の1
TEL:022-354-5702(直通)
FAX:022-353-2041(代表)

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