『動物の愛護および管理に関する法律には、動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)』が明記されています。飼い主には、終生飼養の責任があります。最後まで愛情と責任をもって飼うように努めましょう。自らの病気などによりどうしても飼えなくなった場合には、自分で新たな飼い主を探すなどして、譲渡先を見つけるようにしましょう。
終生飼養に反する理由による引取り(動物取扱業者からの引取り、繰り返しての引取り、老齢や病気を理由とした引取りなど)の場合は、お断りされることがあります
事前に下記の問い合わせ先にご相談ください。
宮城県塩釜保健所 住所:塩竃市北浜4丁目8-15
生後90日以内の犬又は猫 1頭あたり 400円
生後91日以上の犬又は猫 1頭あたり 2,000円
所定の用紙に必要事項を記入したものに、宮城県収入証紙を貼付して納入してください。宮城県収入証紙は、銀行、保健所内などでお求めください。
塩釜保健所 食品薬事班 Tel 022-363-5505
〒981-0215
宮城郡松島町高城字帰命院下一19番地の1
TEL:022-354-5782(直通)
FAX:022-354-3140(代表)