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離婚届(離婚するとき)

手続き

お手続きには下記の書類等をご持参の上、窓口に届書を提出してください。

届出人

夫と妻(協議)、申立人(裁判、調停等)

届出窓口

夫妻の本籍地または、所在地

届出に必要なもの

  • 調停の場合:調停調書謄本
  • 裁判の場合:審判書謄本、確定証明書
  • 届出人の身分確認書類

窓口

町民福祉課町民サービス班

注意すること

協議離婚は証人(成人)2人の署名が必要です。
離婚の日から3ケ月以内に届け出ることによって婚姻中の氏を称することができます。
調停・審判・判決離婚は、成立・確定した日から10日以内 に届けなければなりません。
詳しい内容、ご不明な点は下記までお問い合わせください。

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町民福祉課 町民サービス班

〒981-0215
宮城郡松島町高城字帰命院下一19番地の1
TEL:022-354-5705(直通)
FAX:022-353-2041(代表)

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