お手続きには下記の書類等をご持参の上、窓口に届書を提出してください。
夫と妻(協議)、申立人(裁判、調停等)
夫妻の本籍地または、所在地
町民福祉課町民サービス班
協議離婚は証人(成人)2人の署名が必要です。
離婚の日から3ケ月以内に届け出ることによって婚姻中の氏を称することができます。
調停・審判・判決離婚は、成立・確定した日から10日以内 に届けなければなりません。
詳しい内容、ご不明な点は下記までお問い合わせください。
〒981-0215
宮城郡松島町高城字帰命院下一19番地の1
TEL:022-354-5705(直通)
FAX:022-353-2041(代表)