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熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税の減額

平成20年度税制改正において、省エネルギー対策等を促進するための税制の一環として、固定資産税にかかる熱損失防止改修(省エネ改修)工事促進税制が創設されました。
この制度により、住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、当該住宅かかる翌年度分の固定資産税額が減額されることとなりました。

住宅の要件

(1)平成26年4月1日以前建築の住宅であること。(賃貸住宅は対象となりません。)
また、併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上必要です。
(2)令和8年3月31までの間に、熱損失防止改修(省エネ改修)が行われたものであること

改修工事の要件

次に該当する工事のうち、(1)、又は、(1)と併せて行う(2)から(4)の工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合した工事であることの証明がされたものであり、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。また、熱損失防止改修工事に係る費用が60万円を超えてること、又は熱損失防止改修工事に係る費用が50万円を超え、かつ、一定の設備の取替え又は取付けに係る工事の費用との合計額が60万円を超えること。

(1)窓の断熱性を高める改修工事(必須)
(2)床等の断熱性を高める改修工事
(3)天井等の断熱性を高める改修工事
(4)壁の断熱性を高める改修工事

(注記) 現行の省エネ基準とは、平成11年に改正告示された「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物所有者の判断の基準」及び「同設計、施工及び維持保全の指針」をいいます。

減額の期間

当該改修工事が完了した日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税が減額されます。

減額の範囲及び割合

1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。

申告の手続き

減額の要件に該当する方は、省エネ改修工事の完了後、3ヶ月以内に、財務課税務班に申告書を提出してください。

(注記)認定長期優良住宅の場合は、別途お問合せください。

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財務課 税務班

〒981-0215
宮城郡松島町高城字帰命院下一19番地の1
TEL:022-354-5703
FAX:022-353-2041

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