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野焼き行為(野外焼却)は原則禁止

野焼き行為(野外焼却)はやめましょう。

しかく野焼き行為(野外焼却)とは、適正な焼却施設以外(家庭の庭や畑など)において、廃棄物(ゴミ)を燃やすことや家庭ゴミ・剪定枝などを野外で焼却することです。

〇ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却などは野焼きと同じです。

しかく野焼き行為(野外焼却)は、煙や悪臭などで周辺の住民に迷惑を掛ける場合があり、燃やす物によっては、ダイオキシン類など有害物質を発生させ、健康に悪影響を与える恐れがあります。

しかく野焼き行為(野外焼却)は、法律で原則禁止されているため、違反すると罰則の対象となります。

例外的に認められる場合

1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

(例)河川敷の草焼き、道路側の草焼きなど

2 震災、風水害、火災などの応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

(例)災害時の応急対策、火災予防訓練など

3 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

(例)どんと焼きなど『しめ縄、門松など』を焚く行事、塔婆の供養『お焚き上げ』など

4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

(例)焼き畑、畔の草及び下枝の焼却など

5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

(例)落ち葉焚き、たき火、キャンプファイアーなど

消防署に届出しましょう

しかく野焼き行為(野外焼却)は原則禁止となっています。法律で認められたたき火(上記)などでも規模が大きくなる場合には、火災予防条例に基づき、『火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為』は、消防署への届出が必要となることがありますので、消防署にご相談ください。

(注記)消防署に届出がなされない場合は、たき火等を火災と誤認したり、住民からの通報により、消防車が出動してしまうおそれがあるため、事前の届出を出す必要があります。

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総務課 環境防災班

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TEL:022-354-5782(直通)
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