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配偶者や親族の方が死亡した場合

手続きに必要な添付書類などは、加入・納付履歴等によって請求者ごとに異なりますので各窓口でご確認ください。
お電話で手続き方法を確認する際は、ねんきんダイヤル(Tel 0570年05月11日65)にお問い合わせください。

【配偶者や親族の方が死亡した場合】

手続先:役場(町民福祉課) 手続先:仙台東年金事務所
遺族基礎年金 遺族厚生年金
寡婦年金
死亡一時金


また、年金受給者が亡くなったときは、遺族の方は下記の書類を速やかに提出してください。

【受給年金者が亡くなった場合】

提出書類 手続先:役場(町民福祉課) 手続先:仙台東年金事務所
年金受給権者死亡届
(未支給年金の請求書)
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金の受給者が死亡したとき 左記以外の年金受給者が死亡したとき

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町民福祉課 町民サービス班

〒981-0215
宮城郡松島町高城字帰命院下一19番地の1
TEL:022-354-5705(直通)
FAX:022-353-2041(代表)

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