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住民票の写し、戸籍謄抄本等の郵便請求について

郵送での住民票の写し、戸籍謄抄本等の取り寄せ方法

しろまる住民票の写し等は住所地で発行します。((注記)本人、または同一世帯員人からの請求に限り、住所地以外でも住民票は発行できます。詳しくは下記「住民票等の広域交付について」をクリックしてご確認ください。)

住民票の広域交付について

しろまる戸籍謄抄本等は本籍地で発行します。(戸籍(除籍)謄抄本・附票・身分証明書等)
本籍が松島町以外の場合は、本籍地の役場に請求して
ください。

なお、本人や直系親族の戸籍謄本等は、お住まいの役所窓口などでも請求できるようになりました。ただし、請求できる方や取得できる証明書、持ち物には条件がありますので、詳しくは下記「戸籍謄本等の広域交付について」をクリックしてご確認ください。

戸籍謄本等の広域交付について

また、本人の戸籍謄本については、お近くのコンビニ等でも取得できます。初回のみ利用登録申請が必要となります。詳しくは下記「コンビニ交付について」をクリックしてご確認ください。

コンビニ交付について

(注記)住民票の写しや戸籍謄抄本等については、請求することができる方が限られております。また、窓口での請求時に提示していただいている本人確認に必要な書類の写し(身分証の写し)も必要となりますので、請求することができる方、及び本人確認に必要な書類については、下記「各種証明書の取得について(住民票の写し、戸籍謄抄本等)」をクリックしてご確認願います。

各種証明書の取得について(住民票の写し、戸籍謄抄本等)

(1)申請書
  • 住民票の写し等郵送申請書、戸籍謄抄本郵送申請書に必要事項を記入してください。

(注記)申請書中の昼間の連絡先の電話番号は忘れずにご記入をお願いします。

戸籍謄・抄本等交付請求書(郵送用)[ 88 KB pdfファイル]

住民票の写し等交付請求書(郵送用) [ 164 KB pdfファイル]

(2)手数料
  • 定額小為替(郵便局で購入してください)を請求通数分用意してください。
  • 相続などで除籍・改製原戸籍等を請求される場合は料金が不足する場合がありますので多めに入れてください。
    (おつりは返金されます。)

各種証明書、及び手数料一覧

(3)返信用の封筒
  • 返送先の住所(申請者の住民登録をしている住所)・宛名を記入し郵便切手を貼ってください。
  • お急ぎの場合は、速達料金を添付ください。
    なお、請求枚数が多い場合は切手の料金が不足することがありますので多めに入れてください。
(4)身分証の写し
  • 免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード(写真あり)等


(1)(2)(3)(4)を同封し、下記へ請求してください。

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町民福祉課 町民サービス班

〒981-0215
宮城郡松島町高城字帰命院下一19番地の1
TEL:022-354-5705(直通)
FAX:022-353-2041(代表)

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