高校生年代の児童(18歳以後最初の3月31日までの間にある児童)を養育しており、松島町に住民登録のある方が対象です。
父母がともに児童を養育している場合、原則として所得の高い方(生計中心者)となります。ただし、下記の要件があります。
※(注記)公務員の場合は、勤務先での手続きになりますのでご注意ください。
第1子、第2子:月15,000円 第3子以降:月30,000円
第1子、第2子:月10,000円 第3子以降:月30,000円
※(注記)第3子以降の算定対象は、22歳到達後の最初の年度末まで。
2月・4月・6月・8月・10月・12月の各月10日に、それぞれの月の前月分(2ヶ月分)を支給します。
(10日が土・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日に支給します。)
申請のあった月の翌月分から支給になります。
ただし、月末の出生や転入により、その月に手続きできない場合は、出生日または転出証明書の転出予定日の翌日から15日以内に手続きすることによって、事由が発生した月の翌月分から支給になります。
(例:1月31日に出生の場合、2月15日までに手続きすれば、手当は2月分から支給)
認定請求書(窓口に備え付けています。)
請求者の通帳またはキャッシュカード
個人番号通知カードまたは個人番号カード
請求者の健康保険証の写し(国民年金以外の方のみ)
他の市町村に転出するとき
受給者が公務員になったとき
受給事由消滅届口座変更届
受給者名義の通帳またはキャッシュカード
令和4年6月から、児童の養育状況が変わっていない場合、現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、下記に該当する場合は現況届の提出が必要です。
〒981-0215
宮城郡松島町高城字帰命院下一19番地の1
TEL:022-354-5798(直通)
FAX:022-353-2041(代表)