塩釜地区消防事務組合で配布している設置済シール
住宅火災による死者が急増しており、しかも死者の半数以上が高齢者で、そのほとんどが逃げ遅れによるものです。
その中には、早めに火災発生を知ることができたら助かった可能性のある方もいました。
このようなことを踏まえ、平成16年6月に消防法が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
台所、階段(2階に寝室がある場合)、寝室への設置が義務づけられています。
このほか、任意で居間や廊下にも設置することで、いち早く火災の発生を認識できます。
なお、住宅用火災警報器には、熱を感知して音が鳴る【熱式】と、煙を感知して音が鳴る【煙式】が在ります
天井に設置する場合
壁に設置する場合
新築住宅は、工事を請け負う施工会社を通じて購入及び設置します。
既存住宅は、ホームセンターや防災設備取扱店などで購入できます。
また町内各地区の婦人防火クラブでも販売等を行っておりますので、各地区の婦人防火クラブに相談して下さい。
消防署や役場の職員が個人宅を訪問し販売を行ったり、特定業者に販売を依頼することはありませんので、訪問販売等には十分ご注意下さい。
松島消防署
Tel 022-354-4226
〒981-0215
宮城郡松島町高城字帰命院下一19番地の1
TEL:022-354-5782(直通)
FAX:022-354-3140(代表)