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第三者行為による被害の届出について

<第三者行為による被害の届出について>

交通事故や暴力事故など、第三者(加害者)の行為によるケガなどの治療に資格確認書等を使う場合は、保険者(町)への届出が義務づけられています。本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、資格確認書等を使うことによって、医療費(保険者給付分の7割等)は医療機関から保険者(町)に請求がきます。この場合、町が加害者にかわっていったん立て替えて医療機関に支払い、後日、保険者(町)から加害者に請求します。その際に被害届等の各種書類を被害者の方から保険者(町)へ提出していただきます。

くろまる次の場合は国民健康保険資格確認書等が使えません

・雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故

・犯罪行為や故意の事故

・飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故

くろまる医療費は加害者負担が原則

第三者の行為による医療費は、被害者に過失がない限り、加害者が全額負担することが原則です。被害者にも過失があったときは、その過失割合によって医療費の負担金額を計算します。

くろまる示談をする前に

加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求出来なくなることがあります。その場合は、被害者に請求いたしますのでご注意下さい。

なお、示談するときは、事前に連絡をいただくとともに、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を盛り込むようにして下さい。示談が成立した際は、速やかに示談書の写しを提出して下さい。

届出に必要なもの

第三者行為による被害届出書

松島町の様式がありますので、こちらで提出下さい。

交通事故証明書(または人身事故証明書入手不能理由書)

原本を1通提出して下さい。(注記)発行手続きは、事故発生場所を所管する警察署にお問い合わせ下さい。

事故発生状況報告書

図や説明は詳細を正確にご記入下さい。

自賠責証明書・任意保険証書の写し

「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証書」の写しを添付して下さい。

念書

被害者(申請者本人)が作成して下さい。本人が記入出来ない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。

誓約書

加害者に作成していただいて下さい。誓約者は原則として加害者本人となりますが、未成年者や学生等の支払不能者である場合は、その親権者等になります。

【各種様式について】宮城県国保連合会(外部サイトへ移動します):https://www.miyagi-kokuho.or.jp/hokensya/daisan.html

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町民福祉課 町民サービス班

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TEL:022-354-5705(直通)
FAX:022-353-2041(代表)

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