災害弔慰金等の支給等に関する条例による
1.地震、津波、豪雨、洪水などの災害により死亡した方で、被害を受けた当時、松島町に住所を有していた方の遺族が対象
2.支給の範囲・順位は死亡した方の(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母
ア.生計維持者が死亡した場合 500万円
イ.その他の方が死亡した場合 250万円
災害により負傷し、また疾病にかかり、病状が固定した後も重度の障害を受け、身体障害者手帳等の交付手続きをされた方で、松島町に住所を有していた方が対象
ア.生計維持者の場合 250万円
イ.その他の場合 125万円
災害により日常生活に支障を生じた被災を受けた当時、松島町に居住していた世帯
世帯主が負傷した場合
(療養に1ヶ月以上)
家財、住居とも損害なし 150万円270万円
(350万円)
世帯主が負傷しなかった場合
(療養に1ヶ月以上かからない場合を含む)
家財の損害1/3以上 150万円170万円
(250万円)
250万円
(350万円)
※(注記)被災した住居を建て直す際にその残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合は( )内の金額
※(注記)世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」の施行(平成23年5月2日)により、当初お知らせしていた内容から、貸付条件を変更(緩和)しています。
なお、緩和した条件は、既に申し込みされている場合にも適用されます。
1.利率 連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後 年1.5%
2.償還期間 13年 (据置期間を含む)
3.据置期間 6年(特別な事情がある場合は8年)
4.償還方法 年賦又は半年賦
1.連帯保証人 1人 (松島町に居住する方に限ります)
2.災害援護資金借入申込書
3.医師の診断書 (世帯主が1ヶ月以上の負傷をした場合)
4.り災証明書
5.所得証明書 (世帯員全員分及び連帯保証人の分)
6.資産証明書 (世帯員全員分及び連帯保証人の分)
7.町税の納税証明書 (世帯員全員分)
8.住民票謄本 (世帯員全員分の記載のあるもの)
9.印鑑
平成31年3月31日
〒981-0215
宮城郡松島町高城字帰命院下一19番地の1
TEL:022-354-5706(直通)
FAX:022-353-2041(代表)