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登録: 2025年 8月 4日

相続登記はお早めに 今なら登録免許税の免税措置があります

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されました

近年、社会問題となっている所有者不明土地への対応として、令和6年4月1日から土地・家屋を相続した場合の法務局への相続登記の申請が義務化されました。

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。

また、令和6年4月1日以前に行われた相続であっても、相続登記の申請がされていない場合は義務化の対象になりました。

この場合は「相続により所有権を取得した日」又は「令和6年4月1日」のいずれか遅い日から3年以内の相続登記の申請が義務づけられます。

正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

今なら登録免許税の免税措置があります

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相続登記の申請先

松伏町内の不動産については、 さいたま地方法務局 越谷支局

詳しくは法務省のホームページをご覧ください

不動産を相続した方へ 〜相続登記・遺産分割を進めましょう〜

相続登記の申請義務化特設ページ

関連情報

固定資産の所有者が亡くなられた場合の固定資産税について

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税務課 資産税担当 お問合わせ

電話番号 048-991-1831
FAX 048-991-3600

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