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更新: 2025年 10月 28日
令和7年11月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,141円となります。
埼玉県最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトも含め、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
働く人も、雇う人も、賃金額が1時間当たり1,141円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(TEL048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
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