登録: 2024年 7月 5日
町の事務及び事業に支障のない範囲で、町民等に、町役場の会議室を有料で貸し出します。
利用できる方
町の事務又は事業の遂行に密接な関連を有する公益団体等
(例:自治会活動、スポーツ団体、文化団体等の会議、研修会、講演会等)
利用の条件
会議室の使用は公共性のある目的での会議、研修等の使用に限るものとし、次に掲げるものは使用できません。
1.裁判所で係争中又は町の機関で審査中の事件に関するもの
2.宗教に関するもの
3.政治活動に関するもの
4.特定企業、業種、団体の利益に関するもの
5.反社会的なもの、公序良俗に反するもの
6.集会を開くことが町や周辺の機関、住民に迷惑を及ぼす恐れのあるもの
7.その他庁舎内で開催することが不適当と認められるもの
利用できる日時
土曜日、日曜日及び祝祭日のみで、原則午前9時から午後9時までとします。
ただし、12月29日から1月3日まで並びに、行政上使用する日等は使用できません。
利用できる会議室
松伏町役場第二庁舎3階会議室
odahiziri1
・301会議室
1時間当たり960円
※(注記)1時間未満の端数は1時間とします。
縦12.85m 横10.62m
面積137m2
椅子80脚 机30台
odahiziri1
・302会室
1時間当たり260円
※(注記)1時間未満の端数は1時間とします。
縦6.62m 横5.46m
面積36m2
椅子16脚 机8台
odahiziri1
・303会議室
1時間当たり260円
※(注記)1時間未満の端数は1時間とします。
縦6.62m 横5.46m
面積36m2
椅子16脚 机8台
odahiziri1
・304会議室
1時間当たり160円
※(注記)1時間未満の端数は1時間とします。
縦4.42m 横5.46m
面積24m2
椅子8脚 机4台
odahiziri1
・305会議室
1時間当たり160円
※(注記)1時間未満の端数は1時間とします。
縦4.42m 横5.46m
面積24m2
椅子8脚 机4台
お申込方法
下記ダウンロードにある行政財産の目的外使用許可申請書(必要であれば行政財産の目的外使用料減額(免除)申請書)を印刷し、ご記入の上、役場本庁舎2階総務課まで提出してください。
受付は開庁日の午前8時30分から午後5時15分までになります。
申請ができる期間は、使用する日の属する月の1月前の1日から、使用を希望する日の1週間前までになります。
既納の使用料は、原則還付しません。
施設使用料の減額・免除
(1)官公署が行政上にて使用するとき
(2)町又は町の機関が共催及び後援する活動に使用するとき
(3)町内の自治会、子供会、PTA及び老人会が使用するとき
(4)その他町長が適当と認めるとき
(1)営利を目的とせずに活動している趣味の団体及びサークル団体等が使用するとき
(2)その他町長が適当と認めるとき
使用上の注意
・会議室の使用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはなりません。
・会議室で使用する機材等についても申請書に記載してください。
・物品の販売を行う場合も申請してください。ただし、講演を目的とする集会で講師の著作を販売する程度までとし、物品の販売を主目的とする場合は申請できません。
・国、県、市町村等の後援等がある場合は、申請時に後援承認書等の写しを添付してください。
・会議室での飲食、喫煙はできません
・会議室以外の場所には、看板等の掲示はできません。
・事故が発生した場合は、職員等(守衛)に連絡してください。
・許可を受けた会議室以外は立ち入らないでください。
・会議室の施設及び設備の保全に万全を期すとともに、故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、その損害を弁償していただきます。
・会議室の使用が終了したときは、清掃及び整理を行ってください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
| 電話番号 | 048-991-1893・1898 |
|---|---|
| FAX | 048-991-7681 |