登録: 2024年 10月 7日
新年度の証明書の交付は、評価証明書は4月1日から、公課証明書は5月1日からです。(いずれも土日祝日を除く)
※(注記)所有者住所については記載されない場合があります
所有権保存や所有権移転などの登記手続きの際にかかる手続き
訴訟の際の価格算定手続き など
不動産売買の際の売主・買主における税額負担の按分資料
抵当権者が裁判所に競売の申し立てをする際の添付資料 など
法人の場合は、 商業登記簿に記載された法人代表者印を請求書に押印する必要があります。
窓口で申請する場合は、税務課前のカウンターに申請書用紙のご用意があります。
免許証やマイナンバーカードなど
詳しくは こちら をごらんください。
・本人確認書類のみ
・商業登記簿に記載された法人代表者印を請求書に押印
(または、登記簿謄本など代表者の資格を証する書類)
・申請者の本人確認書類
・商業登記簿に記載された法人代表者印を請求書に押印
(または、法人代表者印の押印のある委任状)
・社員証など申請者が当該法人の従業員であることを証する書類
・請求者の本人確認書類
・請求者の本人確認書類
・請求者の本人確認書類
・登記事項証明書
(後見監督人の記載がある場合は、監督人の同意が必要な場合があります。)
・請求者の本人確認書類
・登記事項証明書
(代理権の範囲に証明書の請求がある場合に限られます。)
・請求者の本人確認書類
・裁判所が発行した破産管財人資格証明書
・請求者の本人確認書類
・清算人を登記してある商業登記簿謄本
・請求者の本人確認書類
・売買契約書、不動産登記簿謄本など、新たに所有者になったことを証する書類
※(注記)法人が新たに所有者になった場合は、上記の法人(代表者)または法人(従業員)の書類も必要です。
・請求者の本人確認書類
・競売申立書の写し
・不動産登記簿謄本、抵当権設定契約書など債権者であることを証する書類
・請求者の本人確認書類
・売却決定通知書などの競落したことを証する書類
※(注記)法人が新たに所有者になった場合は、上記の法人(代表者)または法人(従業員)の書類も必要です。
・請求者の本人確認書類
・委任状(PDF文書/43KB)(訴訟費用算定のための評価証明書を統一様式で申請する場合は不要)
・請求者の本人確認書類
・委任状(PDF文書/43KB)(相続税申告のために評価証明書を申請する場合は税務代理権限証書の提出でも可)
・請求者の本人確認書類
・訴状
・目録などの対象物件が特定できる物件明細
※(注記)評価証明書のみ取得できます
・請求者の本人確認書類
・賃貸借契約書
※(注記)評価証明書、公課証明書のみ取得できます
こちらをごらんください
松伏町税務課資産税担当(松伏町役場本庁舎1階)
月曜日から金曜日(祝日除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
※(注記)北部サービスセンター、コンビニエンスストアでは請求できません。
〒343-0192
松伏町大字松伏2424番地
松伏町 税務課 資産税担当
郵送の場合は郵便局発行の定額小為替でご用意ください。
(おつりのないようにご用意ください。)
また、必要な額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
郵送申請の方法の詳細についてはこちらをご覧ください
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
| 電話番号 | 048-991-1831 |
|---|---|
| FAX | 048-991-3600 |