更新: 2025年 10月 29日
令和7年12月1日から5業種の埼玉県特定(産業別)最低賃金の時間額がそれぞれ、
■しかく埼玉県非鉄金属製造業 1,161円
■しかく埼玉県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 1,177円
■しかく埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,168円
■しかく埼玉県輸送用機械器具製造業 1,165円
■しかく埼玉県自動車小売業 1,152円
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室又は春日部労働基準監督署へお問い合わせください。
【問合せ先】
埼玉県労働局労働基準部賃金室
電 話 048-600-6205
春日部労働基準監督署
電 話 048-615-9171