登録: 2023年 9月 27日
居宅サービス計画に位置づけたサービスのいずれかで、紹介率が最高である法人により提供されたサービスの割合が80%を超えている場合は、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1か月につき200単位を減算することとされています。
対象サービス:訪問介護、通所介護(地域密着型を含む)、福祉用具貸与
1 判定期間
2 居宅介護事業所ごとに次のとおり実施してください。
紹介率に関わらず、「様式1」を事業所で2年間保存してください。
3 提出先
松伏町いきいき福祉課 介護保険担当
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| 電話番号 | 048-991-1886 |
|---|---|
| FAX | 048-991-3600 |