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更新: 2008年 10月 3日

税の控除・減免

所得税の障害者控除

市区町村税・県民税の障害者控除
自動車税・軽自動車税の減免
相続税の障害者控除

贈与税の非課税

個人事業税の非課税

身体障害者手帳

療育手帳
(みどりの手帳)

精神保健
福祉手帳

税の項目

1級

2級

3級

4級

5級

6級

〇A

A

B

C

1級

2級

3級

所得税
(障害者控除)

にじゅうまる

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にじゅうまる

にじゅうまる

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にじゅうまる

にじゅうまる

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市区町村民税・県民税
(障害者控除)

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自動車税
軽自動車税(減免)

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しろさんかく

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相続税(障害者控除)

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贈与税(非課税)

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個人事業税(非課税)

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にじゅうまる: 該当 しろさんかく: 一部該当

くろまる所得税の障害者控除

対象 納税者またはその控除対象配偶者や扶養親族に心身の障がいがある場合
・身体障害者手帳

・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳

控除額 所得金額から 40万円を控除

・身体障害者手帳1、2級

・療育手帳A、〇A

・精神障害者保健福祉手帳1級


所得金額から 27万円を控除

・身体障害者手帳 3〜6級

・療育手帳 B、C

・精神障害者保健福祉手帳 2、3級

相談 越谷税務署
越谷市赤山町5丁目7番47号
Tel.048-965-8111

くろまる市区町村税・県民税の障害者控除・非課税

対象 納税者またはその控除対象配偶者や扶養親族に心身の障がいがある場合
・身体障害者手帳

・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳

控除額 所得金額から 30万円を控除

・身体障害者手帳1、2級

・療育手帳A、〇A

・精神障害者保健福祉手帳1級


所得金額から 26万円を控除

・身体障害者手帳 3〜6級

・療育手帳 B、C

・精神障害者保健福祉手帳 2、3級


本人の所得金額が、125万円以下の場合、非課税

相談 税務課 町民税担当(本庁舎 1階)
Tel.048-991-1833 Fax.048-991-3600

くろまる自動車税・軽自動車税の減免

対象者にもっぱら使用される自動車については、自動車税・軽自動車税および自動車取得税の減免対象となります。

対象 ・身体障害者手帳

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・戦傷病者手帳
いずれかをお持ちで、障がいの程度が一定以上の方

相談 埼玉県自動車税事務所春日部支所(自動車税・自動車取得税)
春日部市増戸752番地5 Tel.048-763-4111
埼玉県越谷県税事務所 (自動車税・自動車取得税)
越谷市越ヶ谷4丁目2番82号 Tel.048-962-2191
松伏町役場 税務課 町民税担当(本庁舎 1階) (軽自動車税)
Tel.048-991-1833 Fax.048-991-3600

くろまる相続税の障害者控除

対象 相続または遺贈により財産を取得した方に心身の障がいがある場合
・身体障害者手帳

・療育手帳(みどりの手帳)
・精神障害者保健福祉手帳

控除額 85歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額を相続税額から控除

・身体障害者手帳1、2級

・療育手帳A、〇A

・精神障害者保健福祉手帳1級


85歳に達するまでの年数に 10万円を乗じた金額を相続税額から控除

・身体障害者手帳 3〜6級

・療育手帳 B、C

・精神障害者保健福祉手帳 2、3級

相談 越谷税務署
越谷市赤山町5丁目7番47号
Tel.048-965-8111

くろまる贈与税の非課税

対象 特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づき金銭等の財産が信託された場合
・身体障害者手帳1級・2級

・療育手帳(みどりの手帳)しろまるA・A
・精神障害者保健福祉手帳1級

控除額 6,000万円を限度に非課税

相談 越谷税務署
越谷市赤山町5丁目7番47号
Tel.048-965-8111

くろまる個人事業税の非課税

対象 両眼の視力が0.06以下の視覚障がいにある方が、あんま・マッサージ・はり・きゅう、
その他医業に類する事業を個人で営む場合

控除額 個人事業税が非課税

相談 埼玉県越谷県税事務所
越谷市越ヶ谷4丁目2番82号
Tel.048-962-2191

いきいき福祉課 障がい福祉担当 お問合わせ

電話番号 048-991-1877
FAX 048-991-3600

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