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久御山町

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子育て支援医療費支給事業

  • [公開日:2023年9月1日]
  • ID:52

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子育て支援医療費支給事業とは?

子育て支援医療費支給事業は、健やかに子どもを生み育てる環境づくりの一環として、子どもの健康保持・増進を図るために実施している制度です。

対象となる人は、久御山町に住所を有し、健康保険に加入している満18歳の年度末までの児童などです。

ただし、以下の場合は対象外となります。

  • 保険適用外の自己負担額(健康診査料、予防接種、薬の容器代、文書・診断書料など)
  • 学校や部活、登下校中の怪我や事故(災害共済給付制度の対象となりますので、学校にご相談ください)
  • 養育医療、自立支援医療など他の公費負担医療制度が利用できる場合(他の公費負担医療制度利用後、自己負担が発生した場合は対象)
  • 第三者行為によるもの(交通事故など)

令和5年9月診療分から制度を拡充し、保険診療の自己負担を無償にしました。


対象者

出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの人

ただし、生活保護世帯、福祉医療受給者、結婚している人(事実婚含む)は対象外です。


助成内容

保険診療の自己負担が無償となります。(令和5年9月診療分から)

(注記)令和5年8月診療分までは、次のとおりです。

<入院>
・出生の日から中学校卒業まで

1医療機関1箇月200円(現物給付、白色の受給者証)

・中学校卒業から満18歳の年度末まで

1医療機関1箇月200円(償還払い、受給者証なし)

<通院(入院外)>
・出生の日から満3歳になる月の末日まで

1医療機関1箇月200円(現物給付、白色の受給者証)

・満3歳になった日の翌月から中学校卒業まで

1医療機関1箇月200円(現物給付、さくら色の受給者証)

・中学校卒業から満18歳の年度末まで

自己負担額が1箇月1,500円を超えた分を償還払い(受給者証なし)


受給者証の使い方は?

医療機関の窓口で、健康保険証と一緒に「受給者証」(さくら色)を提示ください。

  • 令和5年9月診療分からは、有効期間の始期が令和5年9月1日以降のさくら色の受給者証をお使いください。
  • 有効期間の始期が、令和5年8月31日以前の受給者証(白色、さくら色)は、令和5年9月1日以降は使用できませんのでご注意ください。

受給者証の有効期限は?

出生、転入した日から満18歳に達する日以降の3月31日までです。


受給者証交付手続きに必要なものは?

出生、または転入の手続き後、次のものを持参のうえ、国保健康課まで手続きを行ってください。

  • 京都子育て支援医療費受給者証交付申請書
  • 対象者の健康保険証


京都子育て支援医療費受給者証交付申請書

氏名・住所・加入している健康保険などに変更があった場合

14日以内に次のものを持参のうえ、国保健康課まで届出てください。

  • 「受給者証」
  • 子育て支援医療費受給資格変更等届出(申請)書
  • 対象者の健康保険証

子育て支援医療費受給資格変更等届出(申請)書

京都府外の病院で受診した場合

「受給者証」は、京都府以外の医療機関では使用できません。

京都府以外の医療機関で受診した場合、また、受給者証を医療機関へ提示できなかった場合や補装具を作製した場合、次のものを添えて国保健康課へ申請ください。

  • 申請書(本サイトからダウンロード可能な他、国保健康課窓口にもあります)
  • 対象者の「受給者証」
  • 領収書の原本
  • 保護者の口座情報がわかるもの
  • 加入する健康保険の支給決定通知(高額療養費に該当した場合、また補装具を作製した場合)
  • 医者の意見書及び装着証明書(補装具を作製した場合)


京都府外の医療機関で受診した場合の申請書(償還払い)

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お問い合わせ

久御山町役場民生部国保健康課(1階)

電話: 075(631)9913、0774(45)3906

ファックス: 075(632)5933

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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