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各種手続き・届け出/文化財関係

手続名 内容 届出期間 届出先 必要なもの
埋蔵文化財発掘届
(文化財保護法第93条の第1項関係)
家の新築や増改築、お墓を立てるときや修繕などの工事をするとき、その工事を行う場所が文化財に該当するときはあらかじめ手続が必要です 概ね工事に着手の60日前までに 教育委員会
  • 位置図、計画書(平面図・立面図)
  • 承諾書(届出者と土地所有者が異なる場合)
  • 写真(工事施工前の現地)
  • 発掘調査依頼書(調査が必要な場合のみ)
史跡現状変更許可申請書(文化財保護法第12条第5項関係)
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