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国土利用計画法に基づく土地売買等の届出について

土地売買等の届出について

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。法定面積以上の土地売買をした時は契約後2週間以内に届出をしなければなりません。

国土利用計画法に基づく土地売買等の届出について

届出の対象となる面積要件

1.都市計画区域(大字高野山)の5,000平方メートル以上

2.都市計画区域外の10,000平方メートル以上

これらの面積の土地の売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・貸借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡の契約を締結した場合、またはこれらの取引の予約である場合も届出が必要です。

届出者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

(注記)届出者が土地の権利取得者以外の場合は委任状が必用です。

受付期間

契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む。ただし、届け出期間の最終日が役場が閉庁している場合には、その次の開庁日が期限となる。)

期間内に届出をしなかったり虚偽の届出をすると6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

提出書類

1、土地売買等届出書(正副用) 届出書 excel

2、委任状(届出者が土地の権利取得者以外の場合) 委任状_高野町長宛

(注記)土地売買等届出書記載例 こちら

添付書類

1.契約書の写し

2、位置図、周辺状況図、平面図等

このページに関するお問い合わせ

企画公室 企画広報秘書係
〒648-0281 和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-2932
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