国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。法定面積以上の土地売買をした時は契約後2週間以内に届出をしなければなりません。
1.都市計画区域(大字高野山)の5,000平方メートル以上
2.都市計画区域外の10,000平方メートル以上
これらの面積の土地の売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・貸借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡の契約を締結した場合、またはこれらの取引の予約である場合も届出が必要です。
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
※(注記)届出者が土地の権利取得者以外の場合は委任状が必用です。
契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む。ただし、届け出期間の最終日が役場が閉庁している場合には、その次の開庁日が期限となる。)
期間内に届出をしなかったり虚偽の届出をすると6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
1、土地売買等届出書(正副用) 届出書 excel
2、委任状(届出者が土地の権利取得者以外の場合) 委任状_高野町長宛
※(注記)土地売買等届出書記載例 こちら
1.契約書の写し
2、位置図、周辺状況図、平面図等