狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼い始めたら(生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日)、30日以内に犬の登録をすることが義務付けられています。登録申請を高野町役場総務課または富貴支所で手続きを行い、「鑑札」の交付を受けてください。交付された「鑑札」は必ず犬の首輪に付けてください。
※(注記)登録申請は高野町指定の動物病院でも行うことができます。
狂犬病は、発病すると効果的な治療法がなく、ほぼ100%死に至る人獣共通の感染症で、全世界で年間5万人以上が亡くなっています。
狂犬病清浄地域である日本においては、人は昭和31年を最後に、動物は昭和32年の猫を最後に、発生していませんが、海外で犬に咬まれたことによる死亡例が平成18年に発生しています。また、日本と同じ清浄地域であった台湾では、平成25年に狂犬病に感染した動物が確認されました。
飼い主のみなさんは、狂犬病の発生とまん延を防止するため、そして撲滅させるため、必ず狂犬病予防法に義務付けられているとおり、愛犬に狂犬病予防注射を年1回(4月1日から6月30日の間に)接種させてください。
なお、予防接種を受けると、「狂犬病予防注射済票」が交付されます。交付された「狂犬病予防注射済票」は必ず犬の首輪に付けてください。
※(注記)3月2日〜3月31日の間に交付される狂犬病予防注射済票は、翌年度のものになります。
高野町指定の動物病院で予防接種を受けた場合は、その動物病院で直接「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。
高野町指定の動物病院は以下の通りです。
動物病院名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
オクダ動物病院 |
橋本市胡麻生465-1 | 0736-36-9154 |
柿の木どうぶつ病院 | 橋本市野上谷田740-36 | 0736-33-3222 |
高野口動物病院 | 橋本市高野口町伏原185-1 | 0736-42-0339 |
きのくに動物病院 | 橋本市神野々990-1 | 0736-33-0118 |
やぐら動物病院 | 橋本市御幸辻184-4 | 0736-33-5231 |
薮添動物病院 | 橋本市清水527-1 | 0736-34-2430 |
高野町指定の動物病院以外で予防接種を受けたときは、高野町役場総務課または富貴支所で以下の手順にしたがって「狂犬病予防注射票」の交付を受けてください。
毎年5月頃に各地域に場所を設けて狂犬病予防注射を実施しています。集合注射では、犬の登録申請や「狂犬病予防注射済票」の交付まで行っていますので、ぜひご利用ください。
日程場所については、登録者へ郵送する案内ハガキや高野町の広報誌でご確認いただくか、高野町役場総務課または富貴支所へお問い合わせください。
「鑑札」や「狂犬病予防注射済票」を紛失、損傷などをした場合は、再発行を行いますので、高野町役場総務課または富貴支所で手続きを行ってください。
犬が高野町から転出したときは、高野町で交付した「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を持参し、転出した日から30日以内に転出先の市町村で転入の手続きを行ってください。
犬が高野町へ転入したときは、転入した日から30日以内に高野町役場総務課または富貴支所で転入の手続きを行ってください。その際、転出した市町村で交付された「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を持参ください。
※(注記)転出した市町村で交付された「鑑札」を紛失された場合は、鑑札再交付手数料として1,600円が必要です。
犬を高野町内の他の人に譲った、高野町内で飼い主および犬の住所が変わったなど、登録した事項に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に高野町役場総務課または富貴支所で変更の手続きを行ってください。
犬が死亡したときは、すみやかに高野町役場総務課または富貴支所に届け出てください。
※(注記)死亡の届け出がないと登録抹消の手続きができないため、「集合注射の案内」の送付が続くことになります。
高野町では、愛玩動物の過剰な繁殖を未然に防止し、野犬の増加の原因となる不要犬を発生させたり、人に飼うことを拒否される不幸なペットを発生させることのないよう、愛玩動物の所有者が実施する、愛玩動物の避妊手術又は去勢手術の費用に対して奨励助成金を交付しております。
よって、飼い犬や飼い猫などの避妊・去勢手術をされた場合は、高野町役場総務課または富貴支所までご申請ください。
なお、犬や猫以外の動物も本奨励助成金の対象となる場合がありますので、その場合は高野町役場総務課または富貴支所までご相談ください。
なお、助成金の額については以下の表のとおりとなっております。
※(注記)高野町愛玩動物の避妊・去勢手術奨励助成金交付要綱より抜粋