手続名 | 内容 | 届出期間 | 届出先 | 必要なもの |
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上水道・下水道使用開始届 | 転入、転居等で新たに上下水道を使用するときの手続き | 上水道、下水道の使用開始希望日の前日まで | 総務課総合窓口係または生活環境課上下水道係 |
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上水道・下水道使用休止届 | 転居、転出などで上下水道の使用を休止するときの手続き | 上水道、下水道の休止希望日の前日まで | 総務課総合窓口係または生活環境課上下水道係 |
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居住人数変更の届出 | 居住人数に変更が生じたときの手続き | 総務課総合窓口係または生活環境課上下水道係 | 印鑑 | |
上下水道使用者・所有者名義変更 | 名義人の死亡またはその他の理由により名義人を変更するときの手続き | 総務課総合窓口係または生活環境課上下水道係 | 印鑑 | |
給排水施設所有権変更届 | 家屋の売買などで新たに給水施設の所有者になられたとき | 総務課総合窓口係または生活環境課上下水道係 | 印鑑 | |
水道料金・下水道使用料等預金口座振り替えの申込または解約 | 水道料金等のお支払いに口座振替を利用するとき、または口座振替を止めるときの手続き | 料金のお支払い方法を変更するとき | 高野山に支店を有する金融機関及び全国の郵便局 |
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給水施設(上水道)・排水施設(下水道)新設申込 |
新たに上水道・下水道を設置されるときの手続き。(高野町が指定する給排水設備工事店にご相談ください。) ・ 指定給水装置工事事業者一覧 (R5.12.8更新) ・排水設備指定工事店一覧(R5.12.8更新) |
着工までに | 生活環境課上下水道係 |
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水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期限内での更新手続きが必要となりました。
(1)様式第1(新規指定時の申請書と同様)
(2)別表(機械器具調書)
(3)様式第3(給水装置工事主任技術者選任・解任届出書)
(4)様式第2(欠格要件該当しないことの誓約書)
(5)定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
(6)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できる書類(免状又は技術者証の写し)及び本人確認のため、運転免許書の写し
(7)給水装置工事事業者指定手数料 更新5,000円(証書交付時)
【確認する内容】
(1)指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
(2)指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
(3)給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況
(4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
下水道排水設備工事責任技術者・指定工事店の新規登録及び更新手続きについて
【新規・更新時に必要な提出書類及び持参するもの】
(1) 下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第6号)
(2) 住民票又は外国人登録済証明書
(3) 身分証明書
(4) 写真2枚(申請日から3か月以内に撮影した上半身・脱帽したもの、縦3c×ばつ横2.5cm)
(5) 責任技術者試験合格証の写し(新規登録者の場合)
(6) 責任技術者証及び更新講習受講修了証の写し(登録更新の場合)
(7) 登録手数料 新規5,000円 更新3,000円(証書交付時)
【新規・更新時に必要な提出書類及び持参するもの】
(2) 代表者の身分証明書
(3) 代表者の住民票又は外国人登録済証明書
(4) 代表者の経歴書
(5) 工事経歴書
(7)下水道排水設備工事専属責任技術者名簿(様式第1号の3)
(8) 高野町下水道排水設備工事責任技術者証の写し((7)への記入者分)
(9) 雇用関係を証する書類(下記のうちいずれか一つ)
・組合健康保険の写し
・政府管掌健康保険被保険者証(国民健康保険証は除く)の写し
・雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書の写し
・従業員全員の賃金台帳の写し
・源泉徴収簿及び所得税納付額領収書の写し
(10)機械器具調書〈様式1号の4)
(11) 商業登記簿謄本(法人の場合)
(12) 定款の写し(法人の場合)
(13) 登録手数料 新規10,000円 更新5,000円(証書交付時)