土地は、つぎに示した23地目に分けられます。この場合は、土地の現況及び利用目的に重点をおいて決められ、部分的な差異がある場合でも、土地全体として、状況を観察して定められます。
(1)「田」 農耕地で用水を利用して耕作する土地。
(2)「畑」 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地。
(3)「宅地」 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地。
(4)「学校用地」 校舎,附属施設の敷地及び運動場。
(5)「鉄道用地」 鉄道の駅舎、附属施設及ぴ路線の敷地。
(6)「塩田」 海水を引き入れて塩を採取する土地
(7)「鉱泉地」 鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地
(8)「池沼」 かんがい用水でない水の貯留池
(9)「山林」 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
(10)「牧場」 家畜を放牧する土地
(11)「原野」 耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地
(12)「墓地」 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
(13)「境内地」 境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
(14)「運河用地」 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
(15)「水道用地」 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地
(16)「用悪水路」 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
(17)「ため池」 耕地かんがい用の用水貯留池
(18)「堤」 防水のために築造した堤防
(19)「井溝」 田畝又は村落の間にある通水路
(20)「保安林」 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
(21)「公衆用道路」一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。
(22)「公園」 公衆の遊楽のために供する土地
(23)「雑種地」 以上のいずれにも該当しない土地
地目は,基本的には、次の規定で定めます。