介護福祉課 介護保険担当へ「要介護認定」の申請をしていただきます。
町職員などが自宅を訪問し、心身の状況などについて調査をします。また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
訪問調査の結果によるコンピューター判定(一次判定)と医師の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分を判定します。
介護認定審査会の審査結果に基づいて「要支援1・2」「要介護1〜5」までの区分に分けて認定され、その結果を通知します。
介護認定結果に基づき、地域包括支援センター(介護予防サービス計画)や居宅介護支援事業者(介護サービス計画)とサービス計画を作成します。
介護サービス計画に基づいて在宅サービスや施設サービスを利用します。