こども未来戦略 令和5年12月22日閣議決定にて、児童手当の抜本的拡充として、所得制限の撤廃・支給期間の延長・第3子以降の支給額等が改正されます。
(1)高野町に住民票のあるお子さんを養育している父母(※(注記))等、または未成年後見人
※(注記)生計を維持する程度の高い父または母に支給します。
※(注記)父母が離婚協議中等により、別居している場合は、お子さんと同居している父または母に優先的に
支給します。
(2)父母等が海外に住んでいる場合に、父母等の指定を受けてお子さんを養育している人(父母指定者) (3)父母等や父母指定者に養育されていないお子さんを養育し生計を維持している人
児童福祉施設等や里親に措置(原則、2か月を超える措置)されているお子さんについては、施設の設置者や里親が受給対象者となります。
公務員の場合は、職場での受給となりますので、職場でお問い合わせください。
改正前(令和6年9月分まで)
改正後(令和6年10月から)
支給対象
中学校修了時の年度末までの児童
18歳到達後の最初の年度末までの児童
所得制限
上限あり
制限なし
手当月額
3歳未満 15,000円
3歳から小学校終了まで
第1子、第2子 10,000円
第3子から 15,000円
中学生 10,000円
3歳未満 15,000円
3歳から18歳年度末まで 10,000円
第3子から 30,000円
多子加算の対象児童
18歳到達後最初の年度末まで
22歳に到達後の最初の年度末まで
(監護相当・生計費負担についての確認書の提出が必要です。)
支払い回数
年3回(2月、6月、10月)
年6回(偶数月)
所得上限限度額以上により児童手当を受給していない方
高校生年代以下18歳以下で中学修了)の児童を養育し現在児童手当を受給していない方
請求者の健康保険証又はマイナンバーの写し
請求者の名義の通帳又はキャッシュカードの写し
児童手当を受給中で算定の対象となっていない高校生年代の児童を養育している方
現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童が算定児童となっている方
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日及び年末年始の閉庁時を除く)