家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、中学校修了までのお子さんを養育している人に、児童手当を支給します。受給者の所得が所得制限限度額以上の場合、児童手当は支給されませんが、当分の間、「特例給付」が支給されます。
(1)高野町に住民票のあるお子さんを養育している父母(※(注記))、または未成年後見人
※(注記)生計を維持する程度の高い父または母に支給します。
※(注記)父母が離婚協議中等により、別居している場合は、お子さんと同居している父または母に優先的に
支給します。
(2)父母等が海外に住んでいる場合に、父母等の指定を受けてお子さんを養育している人(父母指定者) (3)父母等や父母指定者に養育されていないお子さんを養育し生計を維持している人
児童福祉施設等や里親に措置(原則、2か月を超える措置)されているお子さんについては、施設の設置者や里親が受給対象者となります。
公務員の場合は、職場での受給となりますので、職場でお問い合わせください。
所得制限限度額内の方
1人につき月額15,000円
※(注記)第1子、第2子、第3子等の数え方は、監護養育する18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。
所得制限限度額を超過する方
1人につき月額5,000円
所得制限限度額
扶養親族数
所得制限限度額
給与収入での目安
0人
622
833.3
1人
660
875.6
2人
698
917.8
3人
736
960.0
4人
740
1002.1
5人以上
以下、1人増えるごとに 38万円加算
扶養親族等に老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいる場合は、所得制限限度額に1人につき6万円加算します。
扶養親族等の数とは、税法上の扶養親族の数です。
6月10日・10月10日・2月10日(各前月分までの4カ月分を支払います。) 土日祝日の場合は、直後の金融機関の営業日となります。
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内に行ってください。 原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
新たに受給資格が生じたとき(第1子の出生、転入、児童を監護するようになった場合など)は新規認定請求をしてください。
認定請求時等に必要なもの
既に受給中の方で、2人目以降の出産などで養育される児童に増減がある場合は、「額改定請求書」の提出が必要となります。
額改定の手続きで必要なもの
・印鑑(スタンプ印不可)
※(注記)保険証、通帳、所得証明書は不要です。
6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。該当する保護者の方には毎年5月下旬頃、郵送にて現況届を発送します。 この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請期間:6月1日〜6月30日
受給事由消滅届
受給者が他の市区町村へ転出する時や公務員となった時、また監護養育する児童がいなくなった時など
住所変更届
高野町内で受給者の住所が変わった時、または監護養育している児童の住所が変わった時
氏名変更届
受給者や監護養育している児童の氏名が変わった時 受給者の氏名が変わった場合は、振込口座の変更手続も必要です。
別居監護等申出書
監護養育する児童が受給資格者と別住所の場合は、届出が必要です。
詳しくは、担当課へお問い合わせください。
児童手当からの学校給食費等の申出徴収について
児童手当受給者が、原則、保育料や学校給食費等を滞納している場合に、児童手当の支給額の全部または一部をそれらの費用の支払いに充てる申出をしていただくことにより、児童手当から徴収を実施する制度です。
寄附
受給資格者が次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童手当の支払いを受ける前に、当該児童手当の額の全部または一部を市町村に寄附する旨を申し出ることができます。