消防法及び高野町火災予防条例により、全ての住宅に火災警報器等の設置が義務付けられました。
どの住宅にも必ず火災警報器の設置が必要です。これまで日本では、大規模な共同住宅など一部の住宅だけ設置が義務化されていました。「もう部屋に火災警報器はついています」という方もいるかもしれません。ですが、戸建住宅や小さなアパートでは、ほとんど取り付けられていないのが現状です。
2004年6月に消防法が変わり、高野町火災予防条例により全ての住宅に火災警報器の取り付けが義務化となりました。
住宅火災の実体は火災の発生に気づくのが遅れて、約7割の方が「逃げ遅れ」により亡くなっています。そして、火災の発生時間は、夜間の就寝中と、夕食の準備時間に多くなっています。少しでも早く火災に気づけば、部屋中に煙がまわる前に有毒ガスを吸うことなく、避難することができます。そして、火災警報器の設置効果は逃げ遅れて死亡する確率に3倍以上の開きがあります。
現在市販されている火災警報器は、大きく分けると「煙」に反応するタイプ(煙式)と「熱」に反応するタイプ(熱式)の2種類があります。煙式はさらに光電式とイオン式がありますので、寝室に設置される場合は煙式(光電式)のものを、それから台所などコンロに近いところに設置する場合は熱式のものが良いでしょう。
煙や一定の熱を感知すると警報や音声、光で知らせる仕組みとなっており、電池タイプと電源タイプがあります。電池タイプでは電池が少なくなるとアラームがなります。また、機種によっては機能に異常が生じた場合、自動的に警報するもの。警報を一時的に停止する機能をもったもの。電池の交換が長期間不用( 10年ほど)のものなどもあります。
↓天井取り付けタイプ
[画像:住宅用火災警報器]
↓壁面取り付けタイプ
[画像:住宅用火災警報器を設置しましょう]
《※(注記)いずれもメーカーホームページから》
火災警報器の基本的な取り付け場所は、少なくとも寝室と、寝室が2階などの場合は階段にも設置義務があります。寝室が1階の場合は1階の廊下等への設置義務はありません。取り付け場所は原則として天井または壁に設置、階段も同様に取り付けます。まず、寝室として使用する部屋、避難経路となる廊下や階段に設置し、必要に応じて他の部屋にも設置すると、さらに安心です。
↓ まずは寝室
[画像:まずは寝室]
↓ 次に階段(2階に寝室がある場合)
[画像:次に階段(2階に寝室がある場合)]
↓ さらに台所や避難経路
[画像:さらに台所や避難経路]
火災警報器は、消火器などとともにホームセンターなどでも取り扱っています。価格は1つ5000円から10000円以内がほとんどです。まれに、悪質な訪問販売の被害が出ておりますのでお気をつけください。なお、火災警報器の品質を保証するものに、日本消防検定協会の鑑定があります。火災警報器購入の目安として、次のようなNSマークがついているものを選びましょう。
[画像:NSマーク]
そのほか火災警報器などに関しては、消防署や住宅用火災警報器相談室(0120-565-911)へご相談くださるか、住宅防火対策推進協議会のホームページをご覧下さい。
乾電池タイプの火災警報器は、電池の交換が必要です。定期的な作動点検のときに「電池切れかな?」と思ったら、早めに交換することをおすすめします。また電池が切れそうになったら、音やランプで交換時期を知らせてくれます。
火災警報器の交換は、機器に交換時期を明記したシールが貼ってあるか警告音などで交換時期を知らせます。そのめどがおおむね10年です。詳しくは購入時の取り扱い説明書を確認してください。
定期的(1ヶ月に1度が目安です)に、火災警報器が鳴るかどうか、テストしてみましょう。また長期に家を留守にしてときも、火災警報器が正常に動くかテストしましょう。
点検方法は、本体の引きひもを引くものや、ボタンを押して点検できるものなど、機種によって異なりますから、購入時に点検方法を確認しておきましょう。