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更新日:2025年4月10日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定しました。
錦江町告示16号(ふるさと納税指定納付受託者制度)(PDF:41KB)
インターネットを利用して納付される、錦江町ふるさと納税寄附金の納付事務
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
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