復興整備協議会とは、東日本大震災からの円滑かつ迅速な復興を図ることを目的として、東日本大震災復興特別区域法第47条第1項の規定に基づき設置する協議会です。
協議会では、川俣町長、福島県知事、国の関係行政機関の長等が構成員となり、復興整備計画及びその実施に関し必要な事項について協議を行います。
川俣町では、平成26年8月1日に川俣町復興整備協議会を設立しました。
川俣町では、東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、東日本大震災復興特別区域法に基づき復興整備計画を作成したので、公表します。
復興整備計画は、復興に向けたまちづくりや地域づくりに必要となる市街地の整備や農業生産基盤の整備等のための各種事業を記載することができる計画です。復興整備計画に記載される復興整備事業には、その円滑・迅速な実施をサポートするための各種の特例措置(手続の一元化、許可基準の緩和、事業制度の創設・拡充等)が適用されることとなります。
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