中間前金払制度について
羽幌町では、令和7年4月1日より、中間前金払制度の導入を開始いたします。
中間前金払とは
工事着工時に支出される請負代金の4割以内の前払金に加え、工事の中間段階で更に請負代金の2割以内を中間前金払として支払う制度です。
中間前金払と部分払いの違い
部分払と異なり、出来高検査が不要となります。
中間前金払
部分払
出来高検査
不要(書類審査のみ)
必要(現場の出来高検査が必要)
支払要件
1工期の2分の1を経過
2工期の2分の1で実施すべき作業が終了
3当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するもの
4工期が90日以上
※(注記)前提として前金払が支出されていること
中間前金払手続きの流れ
1中間前金払認定請求書(様式第1号)を提出
2中間前金払認定(不認定)通知書(様式第2号)を通知
32の認定通知書を基に保証事業会社へ申込み
4保証事業会社より【中間前払保証証書】を受け取り
5【請求書】と【中間前金払保証証書】を提出
様式
・中間前払認定申請書(128KB)
・中間前金払と部分払の選択に係る届出書(71KB)
お問い合わせ先
建設課管理係 TEL:0164-68-7005 お問い合わせフォーム
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