最終更新日:2013年10月30日
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建物を新築または増改築する時は!
建物を建築するときには建築基準法に基づく建築確認申請が必要です。
事前にご相談下さい。
以下の場合は、建築確認が必要となります
区 域
確認申請が必要となる規模
都市計画区域
準都市計画区域
床面積が10平方メートルを超える全ての建物の増築・改築・移転
新築はすべての場合において必要となります
上記以外
(永平寺・上志比地区で準都市計画区域以外)
1.共同住宅・飲食店・自動車修理工場等の特殊建物 2.木造で3階建以上又は延べ面積500平方メートル以上の建物 3.木造以外で2階建以上又は延べ面積200平方メートル以上の建物 なお、全ての建築物で床面積10平方メートルを超える建物は、建築工事届けが必要となります
○しろまる建築確認に関するご相談は、福井土木事務所 建築営繕課(TEL:24-5179)又は永平寺町役場 建設課(TEL:61-3948)までお願いします。
○しろまる建築確認申請は、福井土木事務所 建築営繕課(TEL:24-5179)までお願いします。
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情報配信元
産業建設部門 建設課
電話番号:0776-61-3948
ファックス:0776-61-2474
メール:kensetsu@town.eiheiji.fukui.jp
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