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事業系一般廃棄物とは、電器店・飲食店・商店等の事業活動に伴って生じたごみをいいます。
これらのごみは、法令に基づき自ら処理するか直接クリーンセンター(有料)に搬入して下さい。
処理及び搬入が困難であれば、町の指定している許可業者に委託(有料)して下さい。
さまざまなごみによって私たちの生活環境に影響が及ばないよう、法律などでごみを出すもの(事業者)が守らなければならないことが定められています。
廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められています。(廃棄物処理法(以下「法」という)第3条第1項)
事業活動に伴って生じた廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に適正区分し、処理するか、徳之島町の許可を受けている業者に委託し、適正に処理しなければなりません。
事業系ごみを少量であっても、ごみステーションに出すことはできません。
お仕事の場所とお住まいが一緒の場合でも、お仕事から出るごみ(事業系ごみ)とお住まいから出るごみ(家庭ごみ)に分けて出してください。
一般廃棄物処理業者一覧
業者名
連絡先
業者名
連絡先
大沢建設
83-2605
福永建設
82-1031
正和流通
83-0997
平和清掃
080-1714-6054
徳之島リサイクル
83-0111
母間衛生社
84-0036
名城回漕運輸
82-1223
元山建設
82-1383
林清掃
090-7151-7340
保岡商事運輸
090-8912-0630
和笑会
81-6360
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じたごみのうち、燃え殻・汚泥・廃プラスチック類・建設廃材等をいいます。これらのごみの処理は法令により、事業者自身の責任となっています。
自ら処理できない場合は、産業廃棄物処理業者に委託(有料)して下さい。
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