2025年10月24日 フルハーネス特別教育
平成31年2月1日以降、労働安全衛生法第59条第3項の特別教育の対象となる業務に、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)」が追加されました。この作業を行う者は特別教育を受講することが義務付けられました。
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平成31年2月1日以降、労働安全衛生法第59条第3項の特別教育の対象となる業務に、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)」が追加されました。この作業を行う者は特別教育を受講することが義務付けられました。