建設関連業行政

[画像:建設関連業行政 ]
建設関連業(測量業、建設コンサルタント、地質調査業)の適正な運営と健全な発展を図ることを目的として登録制度を実施しています。
[画像:建設関連業者登録関係事務]
お知らせ
くろまる令和6年4月1日に測量業者登録申請様式、建設コンサルタント登録申請書様式、地質調査業者登録申請書様式が変更されています。ご注意下さい!

くろまる建設関連業の登録申請等の申請書類等一覧はこちら

くろまる建設関連業の登録申請等の様式・記載例はこちら

くろまる技術管理者等の常勤について

☆「建設関連業について」

(1) 測量業者
測量法における測量業を営む場合には、測量業者の登録を受けなければなりません。
☆「測量業について」

(2) 建設コンサルタント
主に土木に関する21の登録部門の全部又は一部について建設コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録を受けることができます。
☆「建設コンサルタントについて」

くろまる建設コンサルタント登録の概要と活用イメージ

(3) 地質調査業者
土木建築に関する工事に必要な地質又は土質について調査等を行う地質調査業を営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣登録を受けることができます。
☆「地質調査業について」

建設関連業の登録申請の手続き
[画像:建設関連業の登録申請の手続き] [画像:測量]

[画像:測量]


[画像:建設関連業者に対する指導等]
測量法等の違反業者に対して、指導等を行っています。
[画像:閲覧業務]
国土交通大臣登録業者(主たる営業所を東北地方整備局管内に置く業者)の申請書等の閲覧をすることができます。
閲覧所 建政部内 閲覧所
時 間 9:30〜16:30

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