宅地建物取引業
宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けなければなりません。これまで、国土交通大臣の免許を受ける場合は、主たる事務所を管轄する都道府県を経由して各地方整備局等に提出して頂いておりましたが、2024年(令和6年)5月25日から、国土交通大臣免許業者の免許申請等の手続きについては、直接、主たる事務所を管轄する各地方整備局等に申請することとなります。
※(注記)都道府県知事の免許を受ける場合は、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することになります。
上記に合わせて、国土交通大臣への免許申請等については2024年(令和6年)5月25日から、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用してオンライン申請の受付を開始します。
※(注記)知事免許、宅地建物取引士関係手続については、順次運用開始を予定しています。
※(注記)宅地建物取引業法施行規則、宅地建物取引業者営業保証金規則及び宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則の改正(令和3年1月1日施行)により、各様式の押印は不要となりました。詳細は、各様式をご確認ください。
●くろまる2024年(令和6年)5月24日迄