(流水の占用[水利権]に関するものを除く)
はじめに・・・河川の使用形態
一般的に、河川の使用形態は下記のように分類されています。散歩等で河川敷地を使用するときには、河川管理者の許可はいりませんが、河川敷地の占用(特定の者が継続的に河川を使用すること)等を行うためには、河川管理者の許可が必要となります。
ここでは、特別使用にあたる、許可使用と特許使用(流水の占用を除く)について説明します
目 次
?T.許可申請の必要な区域
?U.占用許可の基本方針
?V.申請に必要な書類
〈1〉申請の種類
〈2〉許可の内容及び申請書類
〈3〉許可を要しないもの
〈4〉許可申請書等記載要領
1)土地の占用
2)土石等の採取
砂利採取法認可申請
3)工作物の新築等
4)土地の掘削等
5)河川保全区域における行為
6)許可に基づく権利の譲渡
〈5〉届出書類〈地位の承継・用途廃止届)
〈6〉許可条件に基づく届出
〈7〉申請書添付図書の省略
〈8〉提出部数
?W.河川管理用光ファイバー収容区間の開放について
?X.直轄管理区間及び問い合わせ先