掘り返し規制情報
令和7年4月 更新
| 道路は「道路舗装工事完了後は、原則として一定期間(セメントコンクリート舗装については概ね5年、アスファルトコンクリート舗装については概ね3年)
当該箇所の掘り返しを抑制する措置を講ずるもの」と定められています。 道路上での頻繁な工事は道路交通の障害や、道路損傷の原因になります。そこで青森河川国道事務所では、舗装された道路には「掘り返し」の規制を行っています。 下記はその規制区間になっている一覧ですが、さらに詳細な場所についての情報を必要とされる方は、その区間を担当している各国道出張所にお尋ね下さい。 |
[画像:掘り返し規制情報] |
- 十和田国道維持出張所管内[PDF:37KB]
○しろまる一般国道4号・三戸町〜野辺地町
- 青森地区国道維持管理室管内[PDF:48KB]
○しろまる一般国道4号:平内町〜青森市
○しろまる一般国道7号:青森市 - 弘前国道維持出張所管内[PDF:36KB]
○しろまる一般国道7号:平川市碇ヶ関〜青森市浪岡
- 八戸国道出張所管内[PDF:40KB]
○しろまる一般国道45号・三陸沿岸道路
○しろまる一般国道45号:階上町〜六戸町
○しろまる一般国道104号:八戸市〜南部町