保護司とは,犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。
保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが給与は支給されません。
保護司の使命は、保護司法第1条で保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者の改善及び更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することとされています。
全国で約48,000人が活動しており、各地域の保護司会に所属します。
犯罪や非行をした人も、何らかの処分を受けた後は、社会の一員として、地域社会の中で生活を送ることになります。
保護司は、地域の事情に詳しいという特性を活かして、専門的知識をもつ保護観察官と協働して更生保護の仕事を行ったり、地域住民への犯罪予防活動を行ったりします。
保護観察
保護司は、原則として月2回、担当となった保護観察対象者と面接し、生活状況について話し合ったり、指導や助言、就労の支援を行います。毎月1回、その内容を報告書にまとめ、保護観察所に提出します。
生活環境調整
刑務所や少年院に入っている人が、釈放後スムーズに社会復帰できるよう、住居や就業先について引受人と話し合い、受け入れ態勢を整えます。
犯罪予防活動
犯罪や非行を未然に防ぐために、日頃から学校や各種団体と連携を深めたり、「社会を明るくする運動」で、地域の方々への啓発活動を行います。