令和6年3月29日に「沖縄県危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可申請等手数料条例」が改正され、危険物取扱者試験および消防設備士試験の試験手数料について、令和6年度実施の試験の申請分から改定後の手数料の額を納付していただくこととなります。
◆だいやまーく改定後の手数料額
※(注記)沖縄県で受験をされる場合は全ての試験で改定後の手数料が適用されます。改定前の金額での申請はできません。
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