社会的養護施設第三者評価事業

社会的養護施設第三者評価を受審されるみなさまへ

施設の運営の質の向上を図るため、社会的養護関係施設においては、平成24年度から、3年に1回以上第三者評価を受審し、その間の年においては自己評価を実施することが義務化されました。第三者評価を受審する年も自己評価を第三者評価機関に提出するので、自己評価は実質的に毎年実施することになります。

(1)自己評価とは
(2)第三者評価とは
(3)自己評価と第三者評価の関係

社会的養護関係施設の第三者評価の流れ

平成 24 年度から受審が義務化となった社会的養護関係施設第三者評価は、下図のような流れで進むことを想定しています。受審申込みから結果公表までに必要な期間は、施設と評価機関の計画内容にもよりますが、おおむね3ヶ月から半年程度かかります。受審経費については、評価機関により異なりますが、措置費には30万8千円を上限に算定されます。

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  • 社会的養護関係施設は、ホームページ等で情報を収集し、評価を依頼する評価機関を選び、評価方法などを確認し契約を結びます。施設は職員に対して、第三者評価の手順等を説明します。
    施設は続いて、事前準備として自己評価を行い、その結果及び事前提出資料を評価機関に提出します。また、評価機関の行う利用者調査(入所児童等へのアンケート)に協力します。第三者評価を行う年の自己評価の方法は、評価機関との打ち合わせによって決めます。
  • 訪問調査では、評価調査者 2 名以上が担当し、1.5 日以上の調査を行います。内容は、施設見学、施設長や職員への評価項目に関連するインタビュー、書類等の確認等です。
    その後、評価機関は、複数の評価調査者による合議を行う等して、評価結果を取りまとめます。必要に応じて施設に確認する等の調整を経て、評価機関として責任を持って、評価結果を施設に報告します。(文書で送付あるいは評価結果報告会を開催し説明します。)
  • 施設は評価結果を受けて、公表様式の施設側のコメント欄に記入します。確定した評価結果は、第三者評価機関が全国推進組織(全国社会福祉協議会)及び都道府県推進組織に提出し、全国推進組織(全国社会福祉協議会)等が公表します。(本サイト社会的養護施設第三者評価 評価結果検索ページ)また、各施設の判断で施設のホームページ上に公表することもできます。
  • 「社会的養護施設第三者評価 評価機関一覧表」
    (2023年03月28日現在 有効期限:令和7年3月31日)
参考資料

パンフレット

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1.「施設運営指針」準拠社会的養護関係施設「評価のすすめ」(PDFファイル)

受審証

[画像:受審証サンプル]
平成27年度より社会的養護関係施設第三者評価を受審し、受審証の発行を希望する福祉施設に発行します。
「社会的養護関係施設第三者評価受審証」サンプル (PDFファイル)
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